利用規約

端末修理補助金サービスに関する個別規約

第1条 規定の適用
1. この規約は、株式会社エムティーアイ(以下「当社」といいます。)が提供する「あんしんフルサポートパック」(以下「安心サービス」といいます。)をご利用中のご本人(以下、本個別規約中のお客様を「会員」といいます。)に対して安心サービスの景品として無償で提供する端末修理補助金(以下「修理補助金」といいます。)サービス(以下「補助金サービス」といいます。)について定めるものです。なお、修理補助金の対象となる事故発生日の属する月のサービス料金を支払っていない場合は支給できません。
※修理補助金の支払に係る詳細条件は、本規約の第2条(注3)及び第6条に記載しております。必ず、ご確認ください。
2. 当社は、本規約を変更する場合、安心サービスのwebページ上において変更後の規約を掲載することにより本規約を変更することができます。規約変更日以降に、第2条に定める事由が発生した場合について修理補助金その他の条件は変更後の規約によります。

第2条 修理補助金の内容
当社は、会員に下記に定める事由(以下「修理補助金給付事由」といいます。)が発生し、かつ会員より修理補助金の申請(注1)があり当社が妥当と判断したものに対して第3条に定める修理補助金をお支払いします。ただし、1補償年度(注2)あたり、1回までとします。

会員本人が所有する補助金サービスの対象となる端末(注3)が破損、故障または水没(以下「故障等」という)により、端末を修理または交換すること。
(注1) 申請
会員本人からの書面による申請に限ります。
(注2) 1補償年度
補償年度は、初年度については、補償開始日の属する月の初日から1年間とし、次年度以降については、前補償年度の末日の翌日から1年間とします。
(注3) 補助金サービスの対象となる端末
以下の条件すべてに該当する端末となります。
① 会員本人が新品の端末購入と同時に安心サービスに加入していること
② 故障等の発生時から遡って3年以内に新品で購入した端末であること
③ Android 搭載のスマートフォン又はタブレットであること

第3条 修理補助金の支払額
当社が支払う修理補助金(上限)は以下のとおりです。

■携帯キャリア補償(注1)又は準キャリア補償(注2)に加入している場合:
携帯キャリア補償又は準キャリア補償が定める加入者の自己負担額または 8,000 円のいずれか低い額
■携帯キャリア補償及び準キャリア補償いずれにも加入していない場合:
30,000 円または修理金額のいずれか低い額

(注1)携帯キャリア補償
株式会社NTTドコモの提供するケータイ補償お届けサービス、ケータイ補償サービス、KDDI株式会社の提供する安心ケータイサポートプラス、ソフトバンク株式会社の提供するあんしん保証パックプラス、ソフトバンク株式会社及び株式会社ウィルコム沖縄がワイモバイル通信サービス(通称「Y!Mobile」)について提供する故障安心パックS、あんしん保証サービスプラス、あんしん基本パックなどをいいます。
(注2)準キャリア補償
仮想移動体通信事業者が運営する、携帯キャリア補償と同等の端末補償制度をいいます。

第4条 修理補助金の給付の請求等
1. 会員は、修理補助金給付事由が生じたときは、当該修理が完了した日を含めて30日以内に当社へ報告するものとします。
2. 当社は、前項の報告を受けたときは、会員に対し、当社所定の修理補助金申請書(以下「申請書」といいます。)及び当社が別途指定する書類(以下「必要書類」といいます。)に関する通知を送付するものとします。
3. 会員は、第2項の通知を受けた日から3か月以内に、申請書及び必要書類を送付するものとします。

第5条 修理補助金の給付
1. 当社は、前条の規定により申請書及び必要書類の提出を受けたときは、その内容を審査し、修理補助金の給付の可否を決定するものとします。
2. 当社は、前項の審査の結果、修理補助金を給付するものと決定したときは、会員の指定する金融機関への口座振込の方法により支払うものとし、修理補助金を給付しないものと決定したときは、会員に当社所定の方法により通知するものとします。
3. 当社は、第1項の審査において必要があると認めるときは、会員に対し、申請の内容について説明を求め、または別途必要な書類の提出を求めることがあります。

第6条 修理補助金を支払わない場合
1. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、修理補助金を支払いません。
(1) 修理補助金の給付を請求する時点または事故の発生時点で、安心サービス及び補助金サービスの利用契約が成立していない場合。
(2) 修理補助金の給付を請求する時点で、安心サービスの利用契約が解約または解除されている場合。
(3) 当該修理が完了した日から30日以内に報告がない場合。
(4) 第4条第2項の通知を受けた日から3か月以内に、申請書及び必要書類の提出がない場合。
(5) 申請書もしくは必要書類の内容に不備または誤記もしくは記載漏れがあり、当社が指定した期間内に補正されない場合。
(6) 前条第3項の規定により説明もしくは書類の提出を求められた会員が正当な理由がなく当該説明もしくは書類の提出を拒み、または虚偽の説明もしくは書類の提出をした場合。
(7) 月額利用料金の支払いがない場合。
(8) 会員が補助金サービスと同一又は類似する他のサービス(契約の始期日によらず、また、保険契約、共済契約その他いかなる名称であるかを問わず、補助金サービスと同一の損害の一部又は全部に対して修理補助金・見舞金又は保険金等を支払う契約をいう。但し、第3条(注1)に定める携帯キャリア補償及び同条(注2)に定める準キャリア補償を除く。 )に加入し、当該サービスに基づき修理補助金又はこれに相当する金員の支払いを請求できる場合。
2. 当社は、事故または損害の発生が次の各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合は、修理補助金を支払いません。
(1) 会員の故意もしくは重大な過失または法令違反
(2) 会員の同居の親族または同居人の故意(会員に修理補助金を取得させる目的でなかった場合を除きます。)
(3) 地震・噴火・津波・台風等の広域で発生する自然災害
(4) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。)
(5) 核燃料物質(使用済燃料を含みます。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
(6) (5) 以外の放射線照射もしくは放射能汚染
(7) (3) から (6) のいずれかの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
(8) 差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使(火災消防または避難に必要な処置としてなされた場合を除きます。)
(9) 盗難、紛失または置き忘れ
(10) 詐欺または横領
(11) 対象機器に対する修理、清掃等の作業中における作業上の過失または技術の拙劣
(12) 対象機器の改造に着手した後
(13) 対象機器の摩耗、使用による品質もしくは機能の低下、虫害、ねずみ食いまたは性質によるむれ、かび、変質、変色、さびもしくは腐蝕
(14) かき傷、すり傷、かけ傷、汚れ、しみまたは焦げ等対象機器の機能に直接関係のない外形上の損傷
(15) 日本国外で生じた事故
(16) 自力救済行為等

第7条 第三者への委託
1. 当社は、本規約に基づく当社の業務の全部または一部を第三者に委託して行わせることができるものとします。
2. 当社は、補助金サービスの提供に必要な範囲で、会員の個人情報の取り扱いを第三者に委託することがあります。この場合において、会員は、委託先が安心サービスの提供に必要な範囲で、会員の個人情報を取り扱うことについて、あらかじめ同意するものとします。

第8条 免責
1. 当社は、補助金サービスの内容について、その完全性、正確性、確実性、有用性等につき、いかなる保証も行わないものとし、安心サービスの利用により生じた結果に対する一切の責任は会員が負うものとします。
2. 補助金サービスの提供に関し、当社の責めに帰すべき事由により会員に損害が生じた場合には、会員から受領する月額利用料金を上限とし、当社はこれを賠償するものとします。ただし、会員が消費者契約法に定める消費者(以下「消費者」といいます。)であり、当社、当社の代表者又は当社の役職員の故意または重大な過失により損害が生じた場合を除きます。
3. 当社は、補助金サービスの提供に関し次の事由から生じた損害については、責任を負いません。ただし、会員が消費者であり、かつ、当社、当社の代表者又は当社の役職員の故意または重大な過失により損害が生じた場合を除きます。
(1) 当社の予見の有無にかかわらず、特別の事情から生じた損害
(2) 逸失利益(情報の消失、毀損等による損害を含む。)
4. 当社は、補助金サービスの提供に関し、当社の責めに帰することができない事由から生じた損害については、一切責任を負いません。

第9条 補助金サービスの終了
安心サービスの提供が終了する場合には、あわせて補助サービスも終了するものとします。

第10条 準拠法
補助金サービスのご利用及び本規約の解約・適用は、日本法に準拠するものとします。

第11条 協議・管轄
1. 本規約に定めのない事項及び本規約の各条項の解釈に疑義を生じた場合には、会員と当社で誠意をもって協議するものとします。
2. 前項の規定に拘らず、補助金サービスに関し、会員と当社の間に紛争が生じた場合には、その訴額に応じ、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第12条 その他
この規約に関わる内容について、当社とお客様の間で見解の相違が生じた場合、当社は、中立的な第三者(弁護士、保険会社等)に対して必要な情報を開示の上で意見を求めることができます。